法律的に仕入れちゃダメな商品ってあるのかな?
Amazonに出品できない商品はどんな商品?
そんな疑問にお答えします。
本記事を読むメリットは次の通りです。
- 仕入れ可能な商品とそうでない商品がわかる
- 仕入れはしたが、Amazonに出品できないという事態を避けられる
- 輸入に関わる法律について、気をつけるべき点がわかる
以上です。リサーチする前にぜひ本記事に目を通して下さい。
電波法

電波法は周波数が異なる電波が互いに干渉することをを防ぐために定められた日本独自の法律です。日本と海外では電波数が異なりますから、輸入した商品が互いに電波を侵害する可能性があるわけです。
そのため、電波を発生させるような無線機器を日本で扱うためには「技適マーク」という一定の技術基準を満たしていることを証明するマークが必要になります。
次のような商品が対象になります。
- 携帯電話
- Bluetooth製品
- トランシーバー
- ドローン
電波法に関わる商品は検査機関へ申請して、技適マークを取得する必要があります。初心者がいきなり手を出すには手続きが必要なので、最初は扱わないのが賢明です。
詳細は総務省ホームページをご覧ください。
電気用品安全法

電気用品安全法はスマートフォンやモバイルバッテリーなど電気用品を利用するにあたって、重大な事故を防ぐために定められた法律です。俗にいうPSEマークに関連する法律です。
周波数と同様に電圧も日本と海外では異なるので、電圧の違いによって生じる事故を防ぐ目的もあります。
このPSEマーク、実は菱形と丸型の2種類ありまして、電気用品ごとに区分けされています。
菱形はACアダプターや電源タップなど、100V〜200Vのコンセントに直接繋がり、かつ危険度が高い商品が対象です。そのため検査機関による認証が必要になります。
一方、丸型は上述の電気用品ほどではないが事故の危険性があるものが対象となっているので、検査機関による認証は不要です。
詳細は経済産業省のホームページをご覧ください。
食品衛生法

食品衛生法は飲食による健康被害の発生を防止する法律ですが、食品だけが対象になるわけではありません。実は人の口に触れるようなフライパンや食器などの食品用器具も含まれるので要注意です。
食品衛生法に該当する商品は厚生労働省へ輸入届出を提出する義務があります。個人で商品を使用する分には問題がありませんが、営業目的で無許可で販売するのは違法となります。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
銃砲刀剣所持等取締法

俗に言う銃刀法です。拳銃や刀なんて仕入れないよと考えている方、ちょっとお待ち下さい。
実はそれらに類似したエアガンやナイフもアマゾンでは出品禁止商品の対象となっている場合あります。
ホビー関連を扱いたいと考えている出品者は要チェックですね。
詳細はセラーセントラルをご覧ください。
STマーク

ST(Safety Toy)マークとは14歳以下の子供が遊ぶようなおもちゃの安全性を高めるために定められた日本独自の制度です。
そのため、海外から輸入する子供用商品にはSTマークはついていないことが多いです。
Amazonでも14歳以下の子供用商品を販売するにはもちろんSTマークで安全性を認められた商品でないと販売は出来ません。
STマークを取得するには日本玩具協会と契約をして、検査期間による検査が必要となります。
輸入する商品を一つ一つ検査の依頼をしていては効率的ではないので、最初からそういった商品を仕入れないのが良いでしょう。
詳細は日本玩具協会のホームページをご覧ください。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
仕入れをするだけでも抑えておくべき法律/制度は様々ありましたね。確認のため、繰り返すと、
- 電波法
- 電気用品安全法
- 食品衛生法
- 銃砲刀剣所持等取締法
- STマーク
以上となっております。仕入れをしていくうちに覚えていくこともあります。
法律が怖くて仕入れられない、となるのではなく、失敗してもそれが経験値になると思ってどんどんリサーチ・仕入れをしましょう。